表記の件上尾チームから報告いたします。
【報告者】山本純子 竹内和泉
3/13(金)に、原発埼玉県民投票を実施を求める請願は県議会本会議(定例会)にて不採択と決定されました。ここでは請願の経過と結果を、ご報告します。
【請願の経過】
・2/19(木)請願を長峰宏芳県議会議長宛てに提出(長内)
・3/4(木)環境農林委員会にて審議→請願に反対が8、賛成が2で不採択となった。
・3/13(金)本会議(定例会)
午前…委員長(石井平夫)による環境農林委員会での採択を報告
午後…委員長報告(反対)について採決→(請願の反対に対する)賛成多数
【紹介議員(3名)】
佐藤征治郎 | 社民党 | (岩槻区) |
柳下礼子 | 共産党 | (所沢市) |
村岡正嗣 | 共産党 | (川口市) |
【3月4日 環境農林委員会での審議と採決】
委員名簿
委員長 | 石井平夫 | 自民 | (蓮田市) |
副委員長 | 中野英幸 | 自民 | (川越市) |
| 安藤友貴 | 公明 | (新座市) |
| 石田昇 | 刷新の会 | (川口市) |
| 新井一徳 | 自民 | (北本市) |
| 鈴木 弘 | 自民 | (さいたま市北区) |
| 浅野目義英 | 民主・無所属 | (さいたま市浦和区) |
| 小島信昭 | 自民 | (さいたま市岩槻区) |
| 井上直子 | 自民 | (春日部市) |
| 吉田芳朝 | 民主・無所属 | (新座市) |
賛成 浅野目議員(さいたま市浦和区)と吉田議員(新座市)が起立(請願に賛成)。
反対 新井議員が「判断を県民に丸投げするのは無責任」という反対意見を発言。他8名が反対。→【資料1】参照
【3月13日本会議(定例会)での委員会報告と採決】
午前
石井平夫委員長から3月4日の採択の結果を報告
http://www.pref.saitama.lg.jp/e1601/gikai-gaiyou-h2702-4-3.html
午後
採決
委員長の報告に反対(つまり請願に賛成)…15人、賛成多数により委員長報告が決定
※議員定数は94人、欠員9人。
※実は、委員長報告とは総務県民生活委員長、環境農林委員長および福祉保健医療委員長の報告のことであり、原発埼玉県民投票の請願は、複数の請願の中でまとめて採決されています。採決の様子を動画で紹介します。→【資料2】参照
↓以下のURLをクリックしてご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=TOTKEIo3vPw
【本会議の採決内容に対する県民投票に賛成15人に対する各会派等の内訳 】
自民 | ○ |
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民主・無所属 | × | 12 |
公明 | ○ |
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刷新の会 | ○ |
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共産党 | × | 2 |
社民党 | × | 1 |
さいたま吉翔会 | ○ |
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無所属 | ○ |
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無所属 | ○ |
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無所属 | ○ |
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無所属 | ○ |
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【コメント】
この請願の大きな成果の一つは、民主党の方々全員が3月13日の本会議(今定例会)で委員長報告に反対することで一致したことにあると思います。
それに先駆けて、3月4日に行われていた環境農林委員会11人中2人の賛成が出たということ、それ以前の紹介議員のお願いする段階でいろいろな方に尽力をいただき、本会議の成果(民主党の方々に一致していただいた)に結びつけたことは、大変うれしいことでした。
紹介議員の経緯については、3人の方が請願者の意図を汲んでくださり、快く引き受けてくださいました。これに関連して、民主党の浅野目義英さん(浦和区)と中川浩さん(狭山市)は、民主党・無所属の会の団会議でなんとか紹介議員を出す方向で特段の努力を頂きましたが、合意を得られず、
「紹介議員になれなくてもうしわけない。今回の請願の意味を活かせるよう今後(今定例会で)も働きかけたい」
との言葉をいただきました。本会議(今定例会)にて全員が委員長報告に反対の姿勢が示されたのはこの言葉通り、働きかけていただいたことが分かります。
【資料1】3月4日環境農林委員会で審議された原発県民投票実施の議会への請願に関して賛成反対意見
請願に反対意見 | 新井一徳議員 | 「エネルギーの安定供給は国家的な責務であり、技術的な知見を結集し、将来のエネルギー供給のあるべき姿を見据えて判断すべき事項である。国家の安全保障を左右するこのような重要課題を『原発は是か非か』という単純な構図で県民に判断を丸投げすることは、極めて無責任な態度と言わざるをえない。また、原発立地地域では長年にわたり原発問題と命懸けで向き合ってきた。原発の是非は立地地域の人々の安全や暮らしに重要な影響を及ぼす。原発の是非を二者択一的に問う今回の請願内容では、こうした問題や影響に考慮することは困難である」 | |
請願に賛成意見 | 浅野目義英議員 | 「我が国は議員代表制による間接民主主義を基本とした体制をとっているが、憲法や地方自治法に、直接住民が意思表示を行う手段が担保されている。したがって、県民が直接意思表示する方法として住民投票をしたいという請願を拒む理由はない」 |
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【資料2】本会議(定例会)午後…委員長報告(反対)について採決の言葉
「....次に請願について採決いたします。議請牲第1号議案、失礼、議請第1号ないし議請第3号及び議請第6号につきましては総務県民生活委員長、環境農林委員長および福祉保健医療委員長の報告の通り決定することに賛成の議員起立しを求めます。多数。起立多数であります。よって請願は総務県民生活委員長、環境農林委員長および福祉保健医療委員長の報告の通り決定いたしました。」
以上